≪ 令和2年分からの主な税制改正 ≫
(1)給与所得控除金額 が、一律10万円引き下げられました。
例えば、給与収入1,619,000円以下の場合の給与所得控除額は、令和元年までは 65万円でしたが、令和2年以降は55万円になります。
(2)基礎控除額 が38万円から10万円引き上げられ、48万円 になりました。
※ 給与所得控除額が10万円下がりましたが、その代わりに基礎控除額が10万円引き上げられました。
(3)青色申告特別控除額 が従来は総勘定元帳の記帳を条件に65万円控除できましたが、改正後は原則55万円になります。ただe-tax又は、電子帳簿保存等により、最大65万円の控除ができることになりました。
◎ その他 個人の所得に影響する税制改正
寡婦・ひとり親に対する税制の見直しがありました。
寡婦控除 の場合、所得に関係なく控除を受けることができましたが、改正後は合計所得500万円以下が対象となりました。
また、改正前には無かった 未婚のひとり親に対しての控除が可能 になりました。控除額は35万円です(事実婚の方は対象外)。
◇ 新型コロナウイルス感染症関連 ◇
国や県、市町村からの給付金の内、非課税 とされるもの(例示)が発表されています。
・ 特別定額給付金(10万円)
・ 子育て世帯への臨時特別給付金
・ 雇用保険臨時特例法による、休業支援金、休業給付金
・ 学生支援緊急給付金
・ 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金、コロナ対応従事者への慰労金
などがあります。
【 確定申告に必要な書類 】
マイナンバーカード 又は マイナンバー記載の住民票 (初めて申告される方のみ)
◎ 所得控除証明
・ 国民健康保険料、国民年金控除証明書 必須 ・・・ 市役所、日本年金機構より 1月31日頃までに順次発送されます。
・ 医療費の控除明細書(領収書)
・ 生命保険料控除証明書 (一般・個人・医療保険)
・ 地震(損害)保険料控除証明書
・ 住宅取得等控除証明書 (令和2年分)
・ 小規模企業共済控除証明書
・ 寄付金、支払先より通知された書類 (領収書他)
不動産所得のある方
・ 家賃収入記入帳
・ 経費記入帳
・ 経費の領収書
・ 普通預金通帳コピー
・ 借入金返済予定表
・ 建物更生共済一覧表
・ 固定資産税納付書(計算書)
・ 新規取得したものがある場合はその契約書
事業所得のある方
・ 事業収入、経費の現金出納帳
・ 経費の領収書
・ 普通預金通帳コピー
・ 借入金返済予定表
・ 事業税、固定資産税、予定納税納付書
譲渡所得のある方
・ 土地、建物の譲渡
・ 株式等の取引のあった方で、申告分離課税を選択された方
・ 車輌、ゴルフ会員権
給与所得、雑所得、配当所得のある方
・ 令和2年分 給与所得の源泉徴収票
・ 生命保険個人年金の支払証明書
・ 令和2年分 公的年金等の源泉徴収票・・・ 日本年金機構より 1月中旬から順次発送されます。
・ 配当金の支払証明書
一時所得のある方
・ 生命保険契約の満期、中途解約のある方はその計算書
住宅取得等特別控除を新規に受けられる方
・ 新築住宅の登記簿の謄本または抄本
・ 新築工事の請負契約書、売買契約書
・ 建築確認通知書(取得年月日、取得対価、建築面積の分かるもの)
・ 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書 ・住民票 ・源泉徴収票